東京高等裁判所 昭和47年(う)3323号 判決
被告人 平本隆
〔抄 録〕
原判決が被害者井上恵子の血清肝炎およびこれに基因する肝腎症候群の発病した各日時、場所についてこれを明示していないことは所論のとおりである。しかし業務上過失致死罪の判示方法としては、被告人が業務者であること、被告人の過失行為および他人の死亡という結果の各事実について、日時場所を特定するなどしてこれを具体的に明らかにし、かつ被告人の過失行為と他人の死亡という結果の間に因果関係の存在を明らかにすれば足り、その間に連鎖する因果関係の事実についてはその発生した日時場所までも逐一特定して明示する必要は毫もない。
(三井 石崎 杉山忠)